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最速の1~7日で書類作成と電子定款認証手続き、税理士契約必要なし。

必要事項

【目次】

申請する公的機関

公証役場

公証役場URL: http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

定款認証は、本店設置の同都道府県内の公証役場で受けます。当事務所が公証役場と連絡を取り、事前確認をしてもらった上で法務省の電子定款手続きを致します。お客様は指定日時に受け取りに行って下さい。

■東京都で本店を設置されるお客様 :

当事務所が公証役場に出向き定款謄本を受け取りし、お客様へ書類を送付致します。
尚、このサービス料は無料でございます。

■東京都以外の他府県で本店を設置されるお客様 :

当事務所より設立書類一式を送付致します。当方指定のお客様から近くの公証役場へ定款謄本と電子定款用(CD)を受け取りり行って下さい。その際に発起人の方の印鑑証明書が必要です。受け取りのみで簡単です。
複数の方が発起人の場合は、代表の方が受け取りに行って戴いて良いです。
当事務所と公証人との間で事前打ち合わせをしていますので、完成済みの定款謄本2通の内、1通を法務局へ、1通は会社保管用です。

【お客様が公証役場にお支払頂く金額】
定款認証手数料50,000円、定款2通の謄本代の約2,000円(ページ数により前後)合計52,000円です。

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法務局

全国の法務局 : http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.htm

■登記する法務局

会社の本店所在地、管轄の法務局に登記申請を致します。
例えば、東京都港区で設立される会社の管轄法務局は東京法務局港出張所となります。
東京に本店設置のお客様は、当事務所が作成しました登記書類と定款謄本に取締役の方の印鑑証明書をと登記印紙15万円を貼付し、書類に捺印後、法務局へ持参もしくは郵送されて申請して下さい。

■登記完了日 :

登記完了日は法務局の窓口に提示されています。約3日~8日後となります。

■登記完了後にすべきこと :

登記完了後に法務局へ行かれて印鑑カードの作成と同時に印鑑証明書、登記簿謄本を取得して下さい。
銀行口座を開設される際にこれらの印鑑証明書、登記簿謄本の提示が必要です。

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設立に関する法令

商号(会社名)とは

■商号とは :

商号とは「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことです。
つまりは「会社の名前」です。会社法、商業登記法において「商号」と決められています。

株式会社」と必ず入れる会社法では、会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、
それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならず、
その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないと定めています。

株式会社の場合は、会社名の前か後ろに必ず「株式会社」と入れなければなりませんので、
「○○株式会社」か「株式会社○○」となります。

会社の1部門を表す文字は入れることができない
「△△支部」や「△△事業部」という会社の1部門を表す文字は商号に含めることはできません。

公序良俗に反する文字は入れることが出来ません。
「銀行」や「信託」の文字は入れることが出来ません。
「銀行」や「信託」の文字は銀行業や信託業でなければ使用することが出来ません。

有名な会社の商号は無断で使えません。
有名企業や有名ブランド等、社会的にすでに認知された商号は使用することが出来ません。
民法第709条

■同一商号の登記について :

平成18年5月1日施行の会社法により、同一住所地に同一商号の登記は不可能です。

但し、同一住所であっても、ビル名と階数が違う場合は同一住所地とは云えず登記可能です。
例えば、既に登記済みの「東京株式会社」が「東京都港区元赤坂1丁目1番7号1511号室」にあったとした場合、同一の「東京株式会社」と云う会社名で、住所地を「東京都港区元赤坂1丁目1番7号赤坂ビル7階」とする会社を設立することが出来ます。

しかし、「東京株式会社」が「東京都港区元赤坂1丁目1番7号」にあったとした場合は、後から「東京株式会社」と云う同一社名で「東京都港区元赤坂1丁目1番7号赤坂ビル7階」という住所地では設立出来ません。ビル名と階数が入るので同一住所地とは云えません。※先に登記した会社が地番のみで登記しているため、この会社は赤坂ビル7階にある場合があると云うことです。

■商号の登記に用いることができる符号 :

(1) ローマ字(大文字及び小文字)
(2) アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

※(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
従って、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。但し「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることも出来ます。

※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることも出来ます。

※詳しくは、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 法務省

■類似商号 :

平成18年5月1日より新会社法において類似商号禁止の定義が変わりました。
変更後は、同一住所に同一商号がある場合は、登記出来ません。事前に商号調査をする必要があります。
当事務所は、無料サービスで商号調査を行います。
当事務所は、無料サービスで商号調査を行います。

注意
登記申請する数分前に同一住所で同一商号が登記申請されたら登記出来ません。
このようなリスクがある場合もあることを事前に承知しておいて下さい。
その際の対応は、本店を変える等の方法があります。
雑居ビルの場合は、特に注意が必要です。
当事務所は速やかに作業を進めますので、お客様も速やかに進めて戴くことが対応策です。

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本店所在地とは

■本店所在地を決定する :

株式会社設立の際には本店所在地を決定する必要があります。法律用語で「本店の所在地」といいます。
本店の場所は日本国内のみ、設置住所は何処でも良いです。

■定款への本店所在地の記載方法 :

本店の所在地は定款に記載致しますが、記載方法は二つの方法がございます。
1. 町名・番地まで記載する 「当会社は本店を東京都港区元赤坂一丁目1番7号」というように、
  所在地が具体的にわかるように住所を町名・番地まで記載します。
2. 最小行政区域を記載する 「当会社は本店を東京都港区に置く」このように
  最小行政区まで記載します。最小行政区とは「市町村」及び「東京23区」と「政令指定都市の区」のことです。

■定款への本店記載方法はどちらが便利?

1. の方法で記載した場合は、本店移転すると必ず定款の変更手続が必要になります。
2. の方法で記載した場合、最小行政区内の移転ならば定款の変更手続は不要です。

※最小行政区域を記載する「当会社は本店を東京都港区に置く」が一般的でお勧め致します。

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発起人(設立時の株主)とは

■発起人とは :

発起人とは、株式会社の設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。設立後に法的責任は問われません。株式引受人や社員、取締役になる義務はありません。今は発起人は1人でもOKです。
また、単純に 発起人=設立時の出資者、と考えて良いでしょう。

■設立時に必要なもの :

必要なものは、実印とこの印鑑証明書1通です。
発起人の方が商号、本店所在地、目的、取締役(監査役)、資本金、決算月等の定款を決定致します。

■未成年や外国人は発起人になれる?

未成年の方でも就任は可能ですが、印鑑証明の取得が出来、親権者の同意書・印鑑証明・戸籍の抄本が必要です。
外国人の方は、外国人登録をされていれば印鑑登録が出来ます。外国人登録されていない方は、本国の官憲が認証したサイン証明書及び印鑑証明があれば発起人になれます。また、代表取締役を一人しか選定していない会社は、日本居住者のみ代表取締役に就任出来ます。その他の役員は、発起人と同様です。

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取締役(監査役)とは

■取締役の員数と必要な物 :

取締役の員数は1人以上です。取締役会設置会社においては3人以上です。

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社を言います。取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあり、員数は1人以上です。
取締役会設置会社においては3人以上です。

■登記に必要な物 :

取締役の実印とその印鑑証明書1通(本務局に提出)が必要となります。
取締役会設置会社の場合は、代表取締役のみ実印とその印鑑証明書1通、その他の取締役と監査役は認印のみ必要です。取締役会とは、取締役3名以上と監査役1名以上設置する必要があります。(監査役の代わりに会計参与でも可能)

■取締役・監査役の任期 :

取締役の任期は、原則として選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。監査役の任期は、原則として選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

取締役の任期は、定款で短縮又は伸長することができます。非公開会社であれば、最大で10年内まで伸長することが可能です。 監査役の任期は、監査役の業務の性質上、短縮することは出来ませんが、取締役と同様に非公開会社であれば、最大で10年内まで伸長することが可能です。

■株式譲渡制限会社について :

株式譲渡制限会社・・・・取締役会設置は任意です。
非株式譲渡制限会社・・・取締役会を設置しなければなりません。
株式譲渡制度を付けられた場合、株式の譲渡を承認する方法を決定します。株主総会での承認か取締役会の承認が一般的です。

■未成年や外国人は取締役になれる?

未成年の方でも就任は可能ですが、但し印鑑証明の取得が出来、親権者の同意書・印鑑証明・戸籍の抄本が必要です。 外国人の方は、外国人登録をされていれば印鑑登録が出来ます。

■破産者は取締役になれる?

破産手続開始決定を受け復権していない方も取締役に就任出来ます。
旧商法254条ノ2第2号では、「破産手続開始決定を受け復権していない者」は、 取締役の欠格事由となっていましたが、平成18年5月1日施行の新会社法により、この事項は除外されました。破産者に対して、再チャレンジの機会をできるだけ早期に与えることが、国民の経済上、利益があると考えられました。
制度改正により、事業に失敗した者でも起業して再チャレンジすることができ、取締役となることができます。

■注意事項 :

取締役、監査役、発起人等の方は、定款等の書類作成にあたり印鑑証明書と一字一句、同一の必要がございます。当事務所にメール添付もしくはFAXして下さい。FAX:03-6804-5709

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事業目的とは

■事業目的に必要なこと :

事業目的には「具体性」「明確性」「営利性」「適法性」が必要です。将来行う予定の目的も記載可能です。
許認可や監督官庁への届出が必要になる目的を行う予定があれば、その目的を記載して下さい。

■事業目的記載についての注意事項 :

登記簿は誰でも閲覧することが可能です。取引上悪い印象を与えてしまわないよう注意が必要です。
銀行口座開設の際に、目的が多くあると信頼性に欠けると判断される場合があります。
公序良俗に反する、法に触れるような事業は記載、非営利目的も登記出来ません。
許認可の細かい必要条件については、事業を予定される際は事前に都道府県の許認可窓口に問い合わせて下さい。

目的の記載方法が解らないお客様は、お申込みページに記載の際は、簡単な語句で記載して下さい。
当事務所より提案致します。

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決算月とは

■決算月とは :

決算月とは会社の事業年度の終了する月を指します。「3月末決算とは」その会社の事業年度が4月1日から翌年の3月31日まであることを示しています。
決算月を適当に決めてしまった会社の理由として、「3月決算の会社が多いから」「なんとなく」などです。
会社の決算月は経営的にも税務的にも重要です。その事業年度の成果は決算月に決まります。銀行や投資家、取引先、就職希望者等に公開する財務資料や支払うべき税金は決算月にほぼ決まってしまいます。

■決算月に最適な月は…

決算月に最適な月は、一般的には「売上の最も大きな月」の前の月です。つまり、「売上の最も大きな月」を事業年度の開始月にするのです。というのは、「売上が最も多いい月」とは「最も期待が大きい月」、裏返せば「期待はずれの場合にダメージが大きな月」になります。これが決算月の場合、そのダメージを取り返す猶予は無く、決算月に期待以上に売上が上がって大きな利益、反面大きな税金が予想される場合でも、得た売上を経費に回して節税対策をする猶予がありません。決算月に大きな売上が上がると、その2ヶ月後にその消費税を法人税と一緒に納付しなければなりません。これが事業年度の開始月であれば、これらの対策を行う猶予があります。

一般的には、9月に設立された会社は8月31日とします。9月1日から翌年の8月31日までが事業年度となります。

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公告の方法とは

■決算広告とは :

規模の大小に係わらず株式会社は毎事業年度終了後に貸借対照表・損益計算書等の計算書類を作成し、定時株主総会で株主の承認を受ける必要があります。(上場会社のように会計監査人設置会社の場合には、原則として定時株主総会での報告で足ります。)
定時株主総会後、遅滞なく計算書類(企業規模や公告方法に応じて、開示の必要な事項が変わります)を公告しなければなりません。決算公告といいます(会社法第440条)。

■決算広告の目的 :

決算公告は、株主や債権者等の利害関係人に対し、会社の計算書類を公告することにより、その内容を周知させ、不足の事態の回避や取引の円滑、安全を確保することを目的としています。

■決算広告の方法 :

決算公告の方法 決算公告は、原則として定款に定めた公告方法で行う必要があります。
公告方法は、日本経済新聞等の日刊新聞紙、自社HP等の電子公告、官報です。
一般的な公告方法は官報としているところが多いいです。

上場企業及びそれに準ずる企業の場合は、日本経済新聞等の日刊新聞紙又は電子公告(上場企業の場合は官報を公告方法とすることは出来ません。)を公告方法としています。

【電子公告のメリットとデメリット】 (自社HPによる貸借対照表等計算書類の開示を含みます。)
電子公告のメリットとデメリット、インターネット社会である現在、自社HPを有している会社も多くなったため、電子公告制度を採用する会社が多くなりました。
そのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
自社HPを開設している会社の場合は、会社の都合に合わせて、いつでも公告の日を選ぶことができる事、官報や日刊新聞紙は申込から掲載まで1~2週間程度必要です。

デメリット
決算公告の場合、その全文を5年間継続して公告する必要があること、官報及び日刊新聞紙の場合、その要旨を公告すれば足ります。
全文とは、上場会社とほぼ同様の事項(詳細な項目・個別注記表等)を開示する必要があるため、手間がかかります。詳細な事項を開示するため、会社にとって他社の目に触れられたくない財務情報まで開示することになります。

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資本金とは

■資本金とは :

資本金とは、株式の発行などによって、調達されたお金のことをいいます。株式会社の設立時に会社が株式を発行しますが、それに対して出資者から払い込まれたお金の合計(払い込み額)を 基本的には「資本金」としています。言い換えると、資本金とは営利事業活動のために用意された金銭の事であり、特に株式会社の営業のために株主が出資した基金の全部、あるいは重要部分を指す一定の金額のことです。資本金額は登記または貸借対照表により公示されています

■資本金を入金するタイミング :

定款作成日以降に資本金を発起人の預金口座に入金して下さい。預金の残高でありません。
公証人の定款認証より前でも可能です。発起人が複数の場合は、個々の口座でも良いですが出来れば解りやすく代表発起人の方の預金口座に振込して下さい。
この預金通帳のコピー(銀行名と支店名口座名・振込されたページ)を当事務所へメール添付もしくはFAXして下さい。
設立時資本金が1000万円未満でしたら設立から2期が消費税免税会社となります。

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発行可能株式総数

■発行可能株式総数とは :

発行可能株式総数とは、定款を変更することなく、将来に渡って発行が可能な株式の総数のことです。会社設立時の発行株式数のことではありません。発行済株式の総数の10倍にされることにより、将来増資の際に発行可能株式総数の範囲内であればこの部分における登記印紙の負担はありません。3万円の登録免許税が節約出来ます。

■設立時発行株式の総数について :

会社法第37条3項で設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることが出来ません。但し、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りではありません。公開会社でない場合は(株式の譲渡制限を設けている会社)発行可能株式総数の上記の制約はうけません。
一部の株式(種類)でも公開している場合は、公開会社になります。

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発行済株式の総数

発行済株式総数とは、会社が発行している株式の総数を指す。発行済株式総数に株価を掛けたものがその会社の「時価総額」となります。
資本金1000万円の場合、1株を5万円と設定されたら発行済株式総数は200株となります。1株を1万円と設定されたら発行済株式総数は1000株となります。1株を1万円とされたら資本金の大小に対応しやすいです。

お気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせ・お申し込みはこちらから。

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お受けできるお仕事内容

株式会社設立、 合同会社設立、 商号変更による株式会社の設立、 役員変更、 取締役会設置、 取締役会廃止、 監査役廃止、 定款変更・役員変更、 新株発行、 本店移転、 支店設置、 支店廃止、 商号変更、 目的変更、 解散・清算人就任、 外国会社日本支店設置、 外国会社日本支店廃止