会社設立法令
商号
平成18年5月の会社法施行以降の類似商号について、大きく緩和されました。
東京サービス株式会社の本店が「東京都渋谷区代々木二丁目5番1号」同じ商号が「東京都渋谷区代々木二丁目5番1号羽田ビル5F」に同一の住所でないので同一商号でも使用可能となりました。
但し、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例、トヨタ・三菱商事等)を使用する場合は、商標登録等の関係で、設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」との訴えの提議がある可能性があるので注意が必要です。
また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似か混同しがちな商号も管轄法務局の判断で使用が不可能な場合がありますのでご注意ください。 なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められています。
商号の登記に用いることができる符号、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字、「&」、「'」「,」「−」「.」「・」
必ず日本語で株式会社を前か後ろに記載します。
詳しくは法務省サイト→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
本店
正確な住所が解れば、登記可能です。賃貸契約書等は確認致しません。
ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。それは、登記簿謄本において、会社を大きくみせる効果があり、会社が将来的に大きくなった場合など、同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)なども考えた場合を想定しています。
役員
取締役
1名以上 (1名でも「代表取締役」となります)
監査役
置かなくてもよい(企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います)会社法施行後は、置かない会社の方が圧倒的に多いです。
会計参与
置かなくてもよい(取締役と共同して、自社の会計作業を行います。税理士・公認会計士の有資格者しかなることはできません。公的融資の際、置いていれば有利と言われています 。)会社法による新しい制度です。 中小企業では、まず置きません。
取締役会設置会社
取締役会設置会社は、取締役3名以上で監査役1名以上が必要です。
この場合、印鑑証明書1通と実印が必要なのは代表取締役のみです。他の役員は認印でも可能です。
取締役会設置会社でない会社は全員の印鑑証明書1通と実印が必要となります。
発起人・代表取締役の住所
定款に記載の発起人住所は、印鑑証明書に記載の通り全て一字一句同一の必要があります。
登記簿謄本に記載する代表取締役の住所は、マンション名・部屋番号はプライバシーの観点から省略出来ます。
例、「東京都渋谷区代々木二丁目5番1号羽田マンション101」を「東京都渋谷区代々木二丁目5番1号」と出来ます。
資本金
1円から可能です。資本金1000万円未満の設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1000万円以下であれば、消費税が免除されます。
また、500万円までは、弁護士等の有資格者の証明書が無くても現物出資(自動車等)が可能です。
会社設立・増資時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を定款の認証後、入金(残高ではありません)し、通帳のコピーで証明します。
決算日
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする方も多いいですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。また、顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、相談してもらうのもよいでしょう。
役員任期
任期が到来するごとに法務局での登記が必要です。
取締役
2年〜10年
(長くするほど、定時の役員変更の登記の回数が少なくて済みます。任期を10年にすれば、10年に1回、役員変更をすれば良いことになります。
監査役
4年〜10年
会計参与
2年〜10年
目的
実際に行うこと、将来予定のもの、自由に載せることは可能です。許認可等が必要な事業でも、実際に行わない事業でも掲載は可能です。お客様は簡単な語句で当事務所にお知らせ戴ければ、法務局で認められる文章に修正致します。
但し、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは登記出来ません。
あまりにも目的事項が多いい場合、銀行口座開設及び制度融資申し込みの際に、印象は良くないそうです。
公証人役場
本店を東京都渋谷区にされる場合は、東京都内のどちらの公証人役場でも定款認証は可能です。但し、当事務所にご依頼の場合は、当方とお話のうえ認証役場を決定とするようお願い致します。
↓公証人役場掲載サイト
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
登記管轄法務局
例えば、本店を東京都渋谷区にされる場合は、管轄法務局である東京法務局渋谷出張所に登記します。
↓管轄法務局掲載サイト
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
東京行政書士事務所
東京都渋谷区代々木
2-5-1羽田ビル5F
新宿駅南口徒歩5分
お問い合わせ先
Tel:03-5358-7066
平日9時〜18時
